ポケモンを例に著作権について学ぼう!|ゲーム実況はOKなのか?

著作権侵害で逮捕 ブログ
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大学でほんの少しだけ法律を勉強した R@ぼっち社会人です。

今回は実は束縛だらけの著作権について子供でもわかりやすくまとめたよ。

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著作権とは?

個人もしくは会社が作ったものが他人に勝手に使われないための法律だよ。

当てはまるもの

映像・画像・写真・音楽・小説・絵・図面・彫刻・建築物・楽曲・詩・エッセイ・研究書など、

ほぼすべての作られたものに著作権は自動的に発生するよ。

著作権違反になるもの

ゲーム実況

基本的にゲーム実況がだめだよ。

ゲーム実況者を違法配信者と呼ぶ人がいるのはこのためだよ。

PS4は標準の機能でゲーム映像を録画して投稿できる機能があるけど、
一部録画できないシーンがあったりするよ。
そして投稿できるからと言って収益化(広告をつけること)が認められているわけではないよ。

そんな中でMinecraftは収益化もOKなことで有名なゲームだから、実況している人も圧倒的に多いんだよ。(ただし利用規約は確認しようね)

任天堂は下記の中でゲーム実況はOKって言ってるよ(広告付けるのも)

でもポケモンのゲーム実況はだめだよ。

ポケモンのゲーム実況がだめな理由

それはポケモンの場合任天堂以外も著作権を持ってるからだよ。

実際に、ポケモンのゲームソフトの著作権表示を見てみると、(隅っこに書いてある)
©Pokemon ©Nintendo/Creatures Ink/GAME FREAK ink

と書いてあります。

これは順番に、
株式会社ポケモン(発売元)
任天堂株式会社(販売元)
クリーチャーズ(開発協力・ポケモンカードなど)
ゲームフリーク(ゲーム開発元)がそれぞれ著作権を保有していることを意味します。

そのため任天堂以外も著作権を持っている場合、すべての会社が許可してないとだめだよ。

その他のゲームも同様だよ。

公式サイトの画像・動画・音声

公式サイトの画像だからって無断でTwitterブログなどのWebサイトにのせるのは禁止だよ。もちろん許可されているものはOK。これ以外と知らない人多いよね。

著作権フリーと言われている画像でも収益化はだめだったり、クレジット表記(著作権の所在の表記)が必要なことがあるのでよく利用規約を読みましょう。

ちょうどよい例に芸人のひょっこりはんのBGM問題があるよ。

ひょっこりはんが使っていたBGMは著作権フリーだったけどクレジット表記が必要だったのにどこにも表記してないことで問題になったよ。

詳しくは↓
ひょっこりはんのBGMは「著作権侵害」と、音楽素材MusMusが抗議【UPDATE】

BGMも著作権あるよ【著作権フリーではない】

当然、ゲーム内の音楽なども著作権フリーではないよ。

なぜ著作権違反なのに訴えられていないの?

著作権侵害は親告罪だからだよ。※海賊版の販売等は非親告罪になりました

親告罪とは著作権者(作った人)が訴えないと警察は取り締まることができないよ。

じゃあ、なぜ著作権者は訴えないのか?

その理由は裁判するにはものすごーい時間がかかるしお金もかかって時間とお金の無駄だからだよ。

よって、基本的には、訴える前に削除するように注意するよ。

なぜYouTubeにはたくさん動画があるのか

じゃあ削除するように注意されるなら、なぜYouTubeには、動画がいっぱいあるのでしょうか?

それは、YouTubeなどで実況してもらえると売り上げアップにもつながるから放置していることが、多いよ。すなわち黙認だね。

逆に、「このポケモンのゲームは、クソだから買うな!」とか売り上げが下がるようなことを言うと、削除するように注意されるもしくは訴えられる可能性があるよ。

実際に、著作権違反で捕まったのは、著作権元の売り上げが下がるものばっかりです。

過去にはポケモンガオーレディスクの偽物を作って販売して逮捕された人もいました。
当然です、公式が発売しているガオーレディスクが売り上げが下がるからです。

ポケモン同人作家逮捕事件
↑は、ポケモンの同人誌を未成年に販売して逮捕されました。
同人誌の内容が未成年にふさわしくなくポケモンのイメージを低下させることにつながるためです。(イメージが低下することで売り上げが下がる。)

著作権違反にならないもの

リンク(URL)

ただの記号の文字列なので基本的にOK!!

ご利用について|ポケットモンスターオフィシャルサイト
ポケットモンスターオフィシャルサイトはポケモンに関する最新情報をいち早く知ることができる、ポケモンの総合公式サイト。

ただし違法なサイトなどのURLなどは張らないようにしましょう。

動画の埋め込み(youtube貼り付け)

YouTubeが指定した方法でのブログなどへの貼り付けは基本的にOK!!。

埋め込み例↓

こちらも同様に違法な動画は貼り付けないようにしましょう。

引用を用いる

引用とは、他人の著作物の一部を自分の著作物に取り入れることだよ。

引用をするには5つのルール全てを満たさないといけないよ。

引用の5つのルール

・引用をしなければいけない必然性がある。

例えば本のある一部分の文章に感動したことを書きたい場合などに、その感動した文章を引用しないと説明できない場合などだよ。

ただ単に自分のサイトにのせたいという理由では本当はダメなんだ!

でもこの必然性が曖昧なせいで、ほとんど守られていないのが現状。

・引用は自分の著作物のほんの一部分にすぎないこと。

自分の著作物のほとんどが引用はダメだよ。

例えば文章なら引用した文が全体の10%までぐらいじゃないとだめだよ。

33%までOKっていう人もいるYouTube。

・引用部分がはっきりと区別できること。

引用文は他の部分と区別できないとだめだよ。

引用部分の文章をこの枠内に入れる。

・引用部分は一切、編集してないこと。

引用場所からそのままコピペしないといけないよ。

●●である。を ●●だよ。に変えるのもダメ!

・引用元が書いてあること。

引用した本の名前、ウェブサイトの名前とリンク(URL)が必要だよ。

例 出典:陰キャぼっちのブログhttps://inkya-botti.com/

著作権について個人的見解とまとめ

著作権ちゃんと守れている人って日本人の何%ぐらいが守れているの?

僕自身も正直言って守れてないです。Twitterのアイコンはゲームのスクショの一部だし。。(もしかしたら変更するかも)

僕は、白黒つけたい派なので、著作権違反だけど、宣伝になるし訴えられなければOKという曖昧なことは、嫌いです。でも他のサイトも普通に画像等使っているし僕も使わないと勝てないので仕方なく使っているという感じです。

SNSの時代になった今、これはダメ、これはOKっていう線引きをはっきりするためにも法律を改正すべきじゃないかな?

また各メーカーさんが任天堂のように声明を発表するべきじゃないかな?

※個人が運営しているブログのため、一部間違いなどがあるかもしれません。ご了承ください。

コメント

  1. 少し読みましたがミスリードだと思われる点があるのでコメントさせていただきます。

    「なぜ著作権違反なのに捕まってないの?」

    ここで著作権侵害は親告罪と書かれていますが、一部非親告罪に法改正されています。
    また、そのあとの記載が民事を示すもの(著作権者が訴える流れ)となっており、捕まってないの?(刑事)の説明としては正しくありません。

    • コメントありがとうございます。
      確かに、その通りです。僕の勉強不足でしたので、修正いたしました。
      よければ、ご確認ください。

  2. 初コメントです。突然申し訳ありません。
    日ごろ任天堂作品などをゲーム実況している底辺実況者ですが、
    ポケモンに関してはNGだろうと思いまだ実況していません。

    実況に関するガイドラインを色々調べてみましたが、
    最新作ポケモン・ユナイトは実況OKの公式声明が出ているようでした。
    しかしポケモンソード・シールド(ポケモン剣盾)などについてガイドラインがなく
    「ポケモン 実況 可否」などで検索すると
    必ず御ページに辿り着きます。

    さて、今週になってポケモン公式に対し、ガイドラインはあるのか
    問い合わせたところ「文化庁のページを見てくれ」という旨の回答がありました。
    (ゲームフリークwebでも同様の記載あり)

    変身メールを貼り付け致します。
    その上で、実況可否について御ページの見解をいただけないでしょうか。
    お忙しい中かとは思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
    かしこ

    >
    いつもポケットモンスターオフィシャルサイトをご利用いただきありがとうございます。

    ご返信が遅くなり、申し訳ございません。

    お問い合わせいただいた件でございますが、「ポケットモンスター」に関する画像、映像、ストーリー、音楽、音声など、全てのコンテンツの著作権、及びこれらを使用する権利は、その著作者に帰属しております。

    これらの著作権は、各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されております。

    また、これらのコンテンツは、明示された制限に従って、法律により認められた範囲内で使用することを除き、コピー、配信、掲示、送信、削除、変更、翻案等を含む他の利用は固くお断りしております。

    しかしながら、私的使用の範囲の解釈など、「法律により認められた範囲」とは、弊社で許諾するものではなく、お客様がご自身で判断されるものであり、弊社では、「ポケットモンスター」の著作権に関する個別のお問い合わせに対しては、弊社及び弊社グループが提供するサービスや、当該サービスと連携している一部のサービスを除き、一切ご案内を差し上げておりません。

    差し支えなければ、「法律により認められた範囲」の解釈含め、著作物の利用に関しましては、文化庁のホームページなどをご確認いただき、ご自身にて良識あるご判断をお願いいたします。
    ※当ご案内は文化庁へのお問い合わせを推奨するものではございません。

    ○文化庁ホームページ>著作権
    http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/

    なお、万が一、弊社が管理しております「ポケットモンスター」の諸権利を侵害していると判断したものにつきましては、法的措置を取らせていただく可能性がございますので、あらかじめご注意くださいますようお願いいたします。

    これからもポケットモンスターをよろしくお願い申し上げます。

    • 補足いたします。
      文化庁にて、今年2月の審議ページを見つけました。

      文化庁の著作権に関する分科会。こちらで、ゲーム実況に関する審議があり
      https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/55/index.html

      • コメントありがとうございます。
        私は、専門家ではないため、申し訳ございませんが見解については差し控えさせていただきます。

        • 返信ありがとうございます。
          コメントの差し控えとの事、承知いたしました
          ありがとうございました

  3. コメント失礼します。
    ポケモンはガイドラインに従い、一定の条件を満たせば一般的な動画サイトでのゲーム実況の投稿は問題ありません。
    任天堂も許可しています。

    https://www.nintendo.co.jp/networkservice_guideline/ja/index.html

    たしかにポケモンは任天堂以外にもゲームフリーク、クリーチャーズなどが商標登録していますが、基本的に任天堂のガイドラインに従えば問題ありません。

    公式からゲーム実況を依頼されている方や、実際ゲーム実況をしている方で公式から公式関係の仕事を依頼されている方もおりますが…
    纏めるならもう少し調べられたほうが良いかと思います。

  4. あなたのアイコンなどを見たわけではないので本当かどうかわかりませんが、明確に著作権を意識した上で使ってはいけないとわかっていながら使っているのはどうかと思います。ほかに勝てないから使っているとおっしゃっていますが使わずに頑張っている人もいますし、他より利益を得るためなら犯罪は犯していいと言ってるようにも読み取れるので書き換えて欲しいです。

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